何を根拠に6月19日としているか謎ですが、6月19日に、県をまたいだ移動についても全面解除の方向で検討しているようです。
ただし、これは政府の方針で、県単位では解除されない可能性があります(例えば現時点では沖縄県が示唆しています)。
また、6月19日以降にどうなるかはわかりませんが、現時点で東京都からの宿泊客を拒否する宿泊施設も多数あるようですので気をつけましょう。
以下に示すように、宿泊者の居住地を理由にした宿泊拒否は明確に違法ですが、そこを争った後に宿泊ができたとしても、結局は気持ちの悪いものになるでしょうから。
○旅館業法(昭和23年法律第138号)
第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく❜❜❜、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。